平成21年 5月 1日
北軽井沢コンソーシアム協議会設立発起人会
北軽井沢観光協会長 萩原 要
群馬大学社会情報学部長 富山 慶典
長野原町長 髙山 欣也
第1条 本会は、「北軽井沢コンソーシアム協議会」(以下「協議会」という。)と称する。
第2条 協議会は、北軽井沢地域の各種団体と群馬県、長野原町及び北軽井沢地域に特に縁のある群馬大学が連携・協働(コンソーシアム)して、北軽井沢地域が抱える様々な課題の解決や地域活性化策に群馬大学の知的資源を活かすとともに、群馬大学では地域社会を教育研究の場として活用し特色ある教育・研究活動と地域貢献を推進することにより、相互の発展に寄与することを目的とする。
第4条 協議会は、本会の趣旨に賛同する北軽井沢地域の各種団体、群馬県、長野原町、群馬大学により構成する。
2. 会長は総会において互選により選出し、副会長は会長が指名し総会で承認を得るものとする。
3. 運営委員は、会長が構成団体の中から指名し、総会で報告するものとする。
4. 役員の任期は2年とする。
第6条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは予め会長が指名する副会長がその職務を代理する。
3. 運営委員は、協議会の円滑な運営のために必要な業務を行う。
第7条 協議会に構成団体の代表者で構成する総会を置き、事業の推進方針や会長の選任、要綱の改正、その他必要な事項を定める。
2. 総会は会長が招集し、総会の議長は会長が務める。
第8条 協議会の事業を円滑に行うため、協議会の下に運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2. 委員会は、運営委員に指名された構成団体の担当者で構成する。
3. 委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
第10条 協議会の事務を処理するため、長野原町役場総務課内に事務局を置く。
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。
この要綱は、平成21年5月18日から施行する。