北軽井沢じねんびとの会

北軽井沢じねんびと会則

(名称)
第1条 本会は、「北軽井沢じねんびと」(以下「会」という。)と称する。

(設置目的)
第2条 本会は、北軽井沢地域の各種団体、個人(別荘居住者を含む)により構成され、長野原町及び群馬大学社会情報学部等のサポートを得ながら、北軽井沢地域が抱える様々な課題の解決や地域活性化に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、次の事業を行う。

  1. 北軽井沢地域の地域活性化に資する事業
  2. 豊かな自然を活用するための散策路の整備、看板の制作・設置に関する事業
  3. ホームページ、情報誌の制作・発行に関する事業
  4. その他本会の目的を達成するために必要な事業

(構成)
第4条 本会は、本会の趣旨に賛同する北軽井沢地域の各種団体、個人有志及び別荘居住者により構成する。

(役員)
第5条 本会は次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 2名
  3. 運営委員 若干名
2 会長は総会において互選により選出し、副会長は会長が指名し総会で承認を得るものとする。
3 運営委員は、会長が会員の中から指名し、総会で報告するものとする。
4 役員の任期は2年とする

(役員の職務)
第6条 会長は、会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは予め会長が指名する副会長がその職務を代理する。
3 運営委員は、会の円滑な運営のために必要な業務を行う。

(総会)
第7条 会員により構成する総会を置き、事業の推進方針や会長の選任、会則の改正、その他必要な事項を定める。 2 総会は会長が招集し、総会の議長は会長が務める。

(運営委員会)
第8条 会の事業を円滑に行うため、会の下に運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は運営委員に指名された担当者で構成する。
3 委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(部会)
第9条 会の下に、次の部会を置く。

  1. サイン検討グループ
  2. 情報発信グループ
  3. わくわくフェスタ実行委員会
  4. 花のゆりかごプロジェクト
  5. 食に関するグループ
  6. 自然研究グループ
  7. 歴史研究グループ
  8. ノルディックウォーキンググループ
  9. その他、総会で必要と認める部会
2 部会の運営に関する事項は、会長が別に定める。

(事務局)
第10条 会の事務を処理するため、(株)パイオニア福嶋(長野原町大字北軽井沢1924-1360)内に事務局を置く。

(設立年月日)
第11条 本会の設立年月日は平成23年7月4日とし、この会則は同日より施行する。

(その他)
第12条 この会則に定めるもののほか、会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。